こんにちは、MABOです。
先回ブログの続編になります。
引き続きiDeCoについて、学んでいる所です。
(前回の内容)
⚫︎働いていた会社から、二度受け取った退職金の源泉徴収票を送ってもらった
⚫︎その退職控除枠を使い、iDeCoを一度で受け取りたい
⚫︎ブログでコメントを頂き、一部訂正する
「iDeCoの勤続年数は、在籍期間では無く、拠出期間だった」
運用指図者から加入者へ、変更申請
前回のブログ後、先ず「iDeCo拠出ナシから、拠出アリへの変更」を申請しました。
コメントで「運用指図者の期間は、iDeCo勤続年数に含まれない」事も教えて頂いたからです。
退職後、企業年金をiDeCoに移管する際、「拠出有の加入者」と「拠出無しの運用指図者」を選びます。
「受け取り額が増え、税金も増えると嫌だな」自分は、安易に拠出無しを選択。
運用指図者というネーミングから、期間に含まれる、と勘違いしていました。
変更申請は、iDeCo加入機関のマイページから、Webで出来ました。
月拠出額は最低の5.000円、現在運用中の投資信託と同じ「ニッセイ外国株式」を選択。
国民年金基金連合会の審査後、拠出開始になります。
勤続年数を問い合わせ
退職控除額を知るためには、iDeCoの勤続年数を知る事が必要です。
案内のハガキを捨てたのかもしれませんが、把握してませんでした。
加入しているiDeCo運営機関のマイページから、チャットで問い合わせ。
知りたい事は、全て回答がありました😊
以下、回答の切り抜き。具体的な加入時期などは、削除しております。
確定拠出年金において掛金を拠出した期間が、老齢一時金受取時の退職所得控除額算出の基となる勤続期間となります。
お客様の確定拠出年金における勤続期間(掛金拠出期間)は下記のとおりです。
・他制度(退職給与制度) 276ヶ月
・企業型DC: 126ヵ月
計402ヵ月(34年)
※勤続期間が1年未満の端数は切り上げて勤続年数を求めます。
※他制度等から資産を移換した場合、移換時に算入された期間を含みます。
また、60歳以降のご請求手続き時には、老齢一時金の課税年(受取年)と同年および前年以前19年内に支払われた退職手当等がある場合は、過去受取済の退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票」のコピーを添付いただく必要があります。
確定拠出年金に加え、それ以前の制度移管の期間も、勤続年数になるようです。
(制度移管金とは)
「現行の企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済等)から確定拠出年金へ制度移行するときに持ち込まれた年金資産のこと。
年金資産に加え加入期間も持ち込まれる」
退職控除の算定期間がわかり、やっとスッキリしました😁
ご覧いただき、ありがとうございました!
※にほんブログ村で3カテゴリー登録しています。
ポチっていただけると励みになります。